船堂町会会則

2008-4-1 船堂町自治会

船堂町自治会運営規約

第1条  (名称等)
    この本会は、(五箇荘東校区内)船堂町自治会と言う。
第2条  (目 的)
     本会は、堺市民憲章にのっとり、地区相互間の連絡、提携を通じ、自治会内における行事推進、地域の発展向上を図ることを目的とする。
第3条  (役 員)
   ① 役員の任期は2年間とする。
   ② 役員構成は次にあげる (5名)
     会長1名・副会長2名・会計1名・書記1名
第4条  (顧 問)
     任期については定めない(顧問役については会長に再選できない)
     会長2年間を務めた人が顧問として残る(本会の運営向上を図る相談役)
第5条  (役員の選出)
会員全員投票として、票数の多い順で会長を決め、その他役員を会長が決める。
第6条  前項の役員に欠員が生じた時の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第7条  (会 議)
   ① 本会の会議は、校区連合会との関連で月1回定例会を開催する。但し、会長が必要と認めたときは臨時に開催する事が出来る。
   ② 本会の会議は会長が召集し、会長が議長となり、副会長が司会を務める。
第8条  (会計年度)
     本会の会計年度は毎年2月16日に始まり、翌年2月15日に終わるものとする。
第9条  (経 費)
     本会の運営に要する経費は、自治会費、特別自治会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第10条 (助成金の支出)
   ① 公共の団体等の主催する行事に対し、本会から助成金を支出する事ができる。
   ② 前項の助成金の額は、役員5名で決めることが出来る。
第11条 (弔慰金等の支出)
   ① 本会の役員、班長等に弔慰金又は見舞金を贈る事が出来る。
   ② 前項について必要なことは別に定める。
第12条 (活動経費の支出)
     本会の役員が本会を代表して活動する時に要する経費は本会から支出出きる。
第13条 (規約の改廃)
     この規約は、本会の全役員の過半数の決議により改廃する事が出来る。
第14条 (雑 則)
     この規約外で、本会の運営等に関し必要な事項は協議の上、本会で決める。