北花田1・2丁町会会則

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は北花田町1・2丁自治会と称する。

(区 域)
第2条 本会の区域は、堺市北区内の次のとおりとする。

北花田町1丁(同丁1番地を除く。)
北花田町2丁(同丁12番地1、189番地、239番地2を除く。)
船堂町1丁14番7、10
船堂町1丁15番1、3、5
    
(主たる事務所)
第3条 本会の主たる事務所は、堺市北区北花田町2丁33番地に置く。

(目 的)
第4条 本会は、第2条に定める区域に居住する人々の自主的な組織を確立し、
親睦と互助の精神のもとに、平和な明るいまちづくりを目的とする。

(活 動)
第5条 本会は、前条の目的を達するため、次の活動を行う。
(1)会員相互の連絡に関する事項
(2)会員相互の啓発に関する事項
(3)会員相互の親睦に関する事項
(4)平和な明るい町づくりに関する事項
(5)弔事における互助に関する事項
(6)こども会、その他、民主的な団体育成に関する事項
(7)同一目的を有する外部団体との連絡に関する事項
(8)北花田町1・2丁自治会館の設置運営
(9)その他目的達成に必要な事項

第2章 組織と機関
(会 員)
第6条 本会は、第2条に定める区域に居住する個人が本会の会員となることができ、正当な理由がない限り区域に住所を有する個人の加入を拒まない。

(機 関)
第7条 本会に、次の機関を置く。

(1)総会
(2)役員会
(3)各部会
(4)活動の執行並びに運営上必要な場合、役員会の諮問を受ける各部会別に委員会を設置し執行にあたることができる。

第3章 総 会

(総会の種別)
第8条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第9条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能)
第10条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)予算・事業計画の決定
(2)決算・事業報告の承認
(3)会則の変更
(4)第24条第1号に規定する資産の処分
(5)借入金(その会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
   その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6)解散
(7)その他本会の運営に関する重要な事項

2 前項第7号に規定する事項で緊急に決定する必要があると認められるものについては、前項の規定にかかわらず、役員会で決定することができる。
3 前項の規定による決定については、会長は、次の総会にこれを報告しその承認を得なければならない。

(総会の開催)
第11条 通常総会は、毎年度2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して、請求があったとき。
(3)監事から監査結果を報告するために開催の請求があったとき。

(総会の招集)
第12条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 会長は、総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって会員に通知しなければならない。

(総会の議長)
第13条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第14条 総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(総会の議決)
第15条 総会の議事は、この会則に別に定める場合を除いて、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(会員の表決権)
第16条 会員の表決権は、平等とする。

(総会の議事録)
第17条 総会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)総会の日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決及び評決委任者含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第4章 役員及び各部長
(役 員)
第18条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長              1名
(2)副会長(ブロック長)      5名
(3)事務局長            1名
(4)班長         各班につき1名
(5)会計(収入)          1名
(6)会計(支出)          1名
(7)監事              2名
(8)防犯センター長         1名
(9)交通指導委員長         1名
(10)体育指導委員長        1名
(11)青少年指導委員長       1名
(12)公園愛護委員長        1名

(役員の選任)
第19条 班長を除く役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 班長は、各班において輪番制により選任する。
3 役員(監事を除く。次項まで同じ)のうちには、役員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、役員の現在数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事のうちには、役員及びその親族その他特殊の関係のある者が含まれてはならない。但し、班長と兼務することを妨げない。又、監事は相互に親族その他特殊の関係のある者であってはならない。

(役員報酬の支給の禁止)
第19条の2 役員には報酬を支給しない。但し、役員には、費用を弁済することができる。

第5章 役員の任務及び任期

(役員の任務)
第20条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、一切の業務を総括総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長支障あるときはその職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の運営に関する一切の事務を総括処理する。
また、広報紙を発行し、地域住民に本会の活動をアピールする。
(4)班長は、その班を代表し、班内会員の連絡調整を行い、役員会に必要な事項を報告する。
(5)会計は、本会の会計に関する一切の事務を総括処理し、収支状況について年1回監査を受け、決算報告を行う。
(6)監事は、次の職務を行う。

①会計及び資産の状況を監査すること。
②会長及び副会長の業務執行の状況を監査すること。
③前2号の規定による監査結果を総会に報告すること。
④前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

(7)防犯センター長は、町内における防犯、防災、防犯灯の点検整備の任にあたる。
(8)交通指導委員長は、町内の交通事故防止の対策をする。
(9)体育指導委員長は、体育向上の実践普及や親睦交流に関する任にあたる。
(10)青少年指導委員長は、青少年の健全育成に関する任にあたる。
(11)公園愛護委員長は、各公園愛護と町内の美化推進のため、監視し、その対策を企画する。

(役員の任期)
第21条 役員の任期は、次のとおりとする。

(1)班長を除く役員 2年(当年4月1日から翌々年3月末日まで)
(2)班長      1年(当年4月1日から翌年3月末日まで)
2 前項第1号については、再任を妨げない。
3 役員に欠員が生じたときは補充し、その任期は前任者の残期間とする。
4 任期満了後も後任者が決定するまでは、引き続きその職務を遂行する。

第6章 役員会

(役員会の構成)
第22条 役員会は、監事(班長を兼務する監事を含む。)を除く役員をもって構成する。

(役員会の議決)
第22条の2 役員会の議事は、次項の議決を除き、役員会において、役員の現在数の過半数で決定する。
 2 第10条第1項の各号(第3号および第6号を除く。)に掲げる議決については、役員の現在数の3分の2以上の多数で決定する。

(役員会の招集等)
第23条 役員会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に役員会を招集しなければならない。
3 会長は、役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに役員に通知しなければならない。ただし、会長が緊急に役員会を開催する必要があると認めるときは、この限りでない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第24条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)活動に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入

(資産の処分)
第25条 前条第1号に掲げる資産のうち、別に総会において定めるものを処分し、
 又は担保に供する場合には、総会の議決を要する。

(剰余金の分配の禁止)
第25条の2 本会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配(剰余金の分配と認められる資産の処分を含む。次項において同じ。)をすることができない。
 2 会員その他の者に剰余金を分配する総会の議決は、理由のいかんを問わず無効とする。

(管 理)
第26条 本会の収支の責任は会計にあり、役員は連帯してその責任を負う。

(経 費)
第27条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(会 費)
第28条 本会の会費は、一世帯年額3,600円とする。
2 徴収は班長があたり会計に納める。
3 既納の会費は理由を問わず返戻しない。

(会計事務)
第29条 本会の会計収支はすべて決算に計上し、監事の監査を受け、総会において承認を受ける。

(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末までとする。

第8章 慶 弔

(慶 弔)
第31条 会員の慶弔に関する取扱いは別途規定による。

第9章 加入及び脱退

(加 入)
第32条 本会に加入する場合は、随時班長に届け出て、その手続きをする。年度途中加入者の会費は、月割計算(300円×月数)とし、一括徴収する。

(退 会)
第33条 本会を退会する場合は、班長に届け出て、その手続きをする。
退会は原則として転居に限る、既納の会費は返戻しない。

第10章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第34条 この会則は、総会において会員の4分の3以上の議決を得、かつ、堺市長の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)
第35条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)
第35条の2 本会の解散のときに有する残余財産は、本会と類似の目的を有する他の租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等または堺市に寄付するものとする。

(備え付け帳簿及び書類)
第36条 本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(委 任)
第37条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。

附 則
1 この会則は、本会が地縁による団体として認可された日から施行する。
認可日 平成22年2月25日
 (施行期日)
2 この会則は平成24年3月25日より施行する
(施行期日)
3 この会則は平成27年6月23日より施行する