海外の事業者が合法的に運営しているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。
賭博は犯罪です。絶対にやめましょう。
【賭博罪】賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料
【常習賭博罪】常習として賭博をした者は、3年以下の懲役
詳しくはこちら
↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/14256.html
配信:大阪府警察本部
海外の事業者が合法的に運営しているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。
賭博は犯罪です。絶対にやめましょう。
【賭博罪】賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料
【常習賭博罪】常習として賭博をした者は、3年以下の懲役
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配信:大阪府警察本部